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行政書士からのご質問

同業の先生や行政書士開業予定の方からのご質問・ご意見をまとめてみました。

融資業務に関するご質問を頂きました。(1)

行政書士の先生からいただいた融資業務に関するご質問に関して代表的なものをいくつかご紹介します。

ご質問(1) 

国金に融資を依頼する場合、依頼人の委任を受けて(委任状を所持して)コンサルタントが、直接、国金と融資の交渉なり相談をすることができるのでしょうか。

それとも、コンサルタントの事務所で依頼人と綿密な協議を重ねながら、共同して融資の書類を作成したり、面談の打ち合わせをしたりするだけで、国金と、直接、交渉するのは、あくまでも依頼人本人だけで、コンサルタントは、最後まで表に出ないのでしょうか。

この前のメルマガで、税理士・公認会計士の「紹介票」というのがありましたが、税理士などは、依頼人に付き添う形で、共同して、国金との間で融資の交渉ができるのでしょうか。

回答

まず、委任状を持参したからと言っても、国金が事業に直接関係のない第三者と交渉をすると言うことはありません。
相手は政府系金融機関ですし、本人が第三者を立ててきたとなると印象も良くありません。

あくまでも事業計画書・借入申込書の作成、面談時のアドバイスを含めた打ち合わせに留まります。

ただし、面談時は経営者本人が行くのが当然ですが、最初の書類提出時は借入申込書・事業計画書・見積書が揃っていれば、提出するだけですので行政書士が変わりに提出しても問題ありません。

ウチでは忙しいお客様や、国金まで遠いお客様に対しては書類提出をサービスで行っていますし、受理されかったことはありません。

僕自身は結構な数の案件をやっていますので、国金の担当者の数人とも顔見知りになってしまいましたが、基本的には表に出ないで終わることがほとんどだと思います。

僕はこれまで、「直接開業の準備を一緒に進めている」と言う理由と「外国人の翻訳を兼ねて」と言う理由で面談に同席したこともありますが国金側はあまり好まないようです。

税理士・会計士が「紹介票」を提出した場合は、直接交渉することも可能ですが、交渉したからと言って結果がどうなると言うものでもありません。

あくまでも国金側が「先生、この融資はいけそうです。」とか「この融資はおりなそうなので、次の手を考えておいて下さい。」とか、クライアントよりも先に結果を教えてくれるだけです。

印籠のような効果はありません。

ご質問(2)

国金に提出する融資申請書類は、国金のHPに載っている借入申込書・創業計画書・企業概要書など、その種類・数・形式は、決まっているのでしょうか。

それとも、それら以外に、資金繰り表・損益計画書・経営計画書・返済計画書なども絶対に必要なのでしょうか。

それとも、ケース・バイ・ケースで作成するのでしょうか。

あるいは、融資担当者が予め指示してくれる書類だけを作成すれば良いのでしょうか。

回答

国金への借入申込時に必要になる提出書類は借入申込書・事業計画書・見積書の3点セットです。
※国金への返済計画は必ず事業計画書上に書くようにしています。
※生活衛生関係営業(飲食店等)の開業の場合、知事の推薦書或いは資金証明書等の追加書類が必要になります。

生活衛生関係営業の借り方 
→ https://www.1-kigyou.com/seikatsu-eisei.html

書類の提出が終わりますと、国金側から書面による通知が届き、面談時に持ってくるものを指示されます。

大体は通帳、直近2期分の給与明細、源泉徴収票、決算を終えているのであれば決算書(収受印のあるもの)等ですが、個別に変わってきます。

基本的には求められたものだけ用意すれば良いのですが、僕の場合、資料一式も揃えて面談に臨みます。

例えば、資金繰り表であったり、飲食店であれば、メニュー表や写真、物件の図面、キーワードアドバイスツールによる検索数の結果、1クリック当りの広告単価の値段、厚生労働省や経済産業省の統計結果、開業後の取引先との契約書などなど・・・

これらは国金側から指示してもらえることはありません。

あくまでも自分で面談時のアピールとして必要であればこちらから自主的に提出するものだと思ってください。

ちなみに、国金さんがご丁寧に用意してくれている開業計画書は役に立ちません。

あの程度のスペースに書ききれる事業計画では、面談でも心もとないです。

使っても構いませんが、僕は一度も使ったことありません。全て自社事業計画書を利用しています。

ご質問(3) 

資金繰り表などの計算書類はすべて、コンサルタント自らが作成すべきものでしょうか。それとも、税理士などに依頼した方が良いのでしょうか。

回答

業法上、問題がなければ依頼する必要もないでしょう。

決算書類関係は作成できませんので、税理士・会計士に頼むとして(と言うか、大抵は顧問税理士がついている)資金繰り表は作成しても構わないと思います。

ご質問(4)

資金繰り表などの作成にあたっては、当然のことながら、ある程度、簿記の知識や決算書を読めることが必要と思いますが、簿記の資格などもあった方が良いのでしょうか。

回答

資格はあるに越したことはないと思います。

ただ、簿記の知識は自分で経営をして帳簿付けを行っていれば、自然と身につくと思います。

あくまでも、「あった方が良い」と言う程度に留めておけば良いと思います。

資金繰り表はエクセルシートと、売上・原価・経費・利益の見込がきちんと出来ていて、資金ショートしない計画が出来ていればそれなりのものが出来ます。

あくまでも予定です。その通り行くかは誰にも分からないわけですから、厳しく見て作成しておけば良いと思います。

(続く)

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